飲食店の新しいカタチ Vol.2:テイクアウトに必要な許可・認可
「飲食店応援企画:テイクアウト」のVol.2となる 今回のテーマは「テイクアウトサービスを始めるのに必要な許認可」についてです。
今回の内容はどうしても事務・手続き的な話が中心になりますので「興味 < 面倒」な方も多い(?)かと思いますが、リスクを抑えてお店を営業するためには必要不可欠な情報となっています。
ぜひ 参考にしてみてください。
- テイクアウトを始めるために必要な許認可とは?
- サービスを提供する上で注意すべきポイント
テイクアウトに必要な許可・認可
そのまま飲食する前提で、お店で作ったお弁当などを持ち帰り頂く想定であれば、飲食店を開業する際に取得する「飲食店営業許可」のみで問題ない、と言うのが基本的なルールです。
とは言うものの、当サイトでは念のために最寄りの保健所への相談をオススメします。
万が一何かあった際に「保健所に事前相談したか?」「事前相談なしに自身の判断で始めたか?」ではその後の必要な対応が大きく変わってしまうからです。
詳しくは後述しますが、
- 現状お店で提供しているメニュー
- テイクアウトで提供したいメニュー
- 冷凍処理やつくり置き、パッキング処理必要か?
といったイメージは事前に整理しておき、その上で保健所へ相談するとスムーズな回答が得られると思います。
■【参考】地域から近くの保健所を検索|厚生労働省 ※外部リンク
追加の許認可・対応が必要な例
大量な「つくりおき」や「冷凍処理」、「真空パック」など、日持ちさせる前提で調理する場合には、提供するメニューに応じた製造業の許可(食品衛生法:52 条)が必要となります。
どの製造業許可が必要か?は提供するメニューや行う処理によって異なるようです。(食肉製品製造業?冷凍業?など)
やはりこの辺りもお店側で判断するのではなく、保健所に相談して必要なアドバイスを受けることをオススメします。
注意すべき2つのポイント
普段以上に衛生管理の徹底を
飲食業界の方からすると「釈迦に説法」かもしれませんが、通常のお店での料理提供とは異なり、テイクアウトでは料理の保存方法や食事のタイミングを指定することができません。
つまり、テイクアウトやデリバリーで食品を提供する際は これまで以上に衛生管理を徹底し、食中毒が起こるリスクを最小限に抑える対策をとる必要があります。
■【参考】食中毒を防ぐ3つの原則・6つのポイント ※外部リンク
食品表示や 受渡し時の声かけ
持ち帰り弁当などで容器に包装する形で食品を提供する場合には、食品表示基準に基づいた表示が必要となります。
とはいえ包装の方法や提供形態によっては一部省略が可能なケースもあるようです。こちらも保健所と相談しつつ、基準に沿った対応ができるよう準備してみてください。
また、お客様への受け渡し時には「〜時までには完食をお願いします」「冷蔵での保存をお願いします」といった”声かけ”を行い、万が一の食中毒を防ぐための行動を促す必要があるかも知れません。
まとめ
今回は「テイクアウト(持ち帰りサービス)を始めるのに必要な許認可」についてご紹介しました。
当サイト:Seeds4Biz(しーずふぉーびず)では、創業〜新たな事業の展開に至るまで、”ビジネスのタネ” に繋がるような情報を幅広く発信しています。
今回の内容が「参考になった、興味をもてた」と言う方は、ぜひ他の関連記事からも興味のある情報(ビジネスの”タネ”)を探してみてください。
■テイクアウトシリーズのバックナンバーはこちら
- Vol.1 テイクアウト専門店+オンライン集客とは?
- Vol.2 持ち帰りサービスを始める上で必要な許認可
- Vol.3 テイクアウトの仕組み・そのつくり方
- Vol.4 飲食店ができるオンラインでの集客について
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